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「宅地造成等規制法」とは?許可が必要なケースを解説!

「宅地造成」とは森林や農地等を建物の形状を整えて、「宅地(建物を建てられる土地)」に整えることです。

災害等でがけ崩れや土砂災害が懸念されるエリアは「宅地造成工事規制区域」に指定されて、一定の造成工事に対して事前の許可が必要と「宅地造成等規制法」で定められています。

 

 

◇「宅地造成工事規制区域」とは?

都道府県知事ががけ崩れが起こりやすい区域を指定し、区域の制定や見直しは都道府県にておこないます。

山が多い日本では都市部に近い地域でも指定されてことも珍しくありません。

 

 

◇申請の対象となるのは?

・高低差が2メートル以上の切土

切土は高い部分の土を切り取り平らにする方法で、傾斜地の造成には良く用いられています。傾斜角度が30度以上で2メートルを超える場合は事前の許可が必要です。

 

・高さが1メートル以上の盛土

盛土は元々の地盤に新しく土を足して平らにする方法で、元の地盤と盛土をした部分の2つの層に分かれるため切土に比べると地盤が弱くなります。

また、切土と盛土の工事を同時に行う場合は、盛土が1メートル未満であっても、切土が2メートル超であれば申請をしなければいけません。

 

・500㎡以上の宅地造成工事

切土、盛土に関わらず500㎡以上の土地を宅地造成工事をする場合は許可が必要です。

2023.04.20